千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Tax(電子申告)により提出しなければならないこととされました。

概要

電子申告の義務化の概要は、以下の通りです。

項目 内容
対象税目 法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税
対象書類 申告書、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
対象法人の範囲 ① 内国法人のうち、事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
③ 国・地方公共団体(消費税及び地方消費税のみ)
対象手続 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書
適用日 平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

電子申告の義務化に伴い導入する利便性向上施策

電子申告の義務化に当たっては、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう、以下のとおり利便性の向上に向けた施策が順次実施されていくこととなっています。
なお、これらの施策については、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されるものとなっています。

施策名 概要 適用開始時期
(予定)
提出情報等の
スリム化
① 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化 平成31年4月以後終了事業年度の申告
② イメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化

※  一定の解像度等の要件あり
※  その他、土地収用証明書等の添付不要

実施済
データ形式の
柔軟化
法人税申告書別表・財務諸表・勘定科目内訳明細書について、エクセル等で作成可能なCSV形式による提出を可能とする。(国税庁が標準フォームを提供) 法人税申告書別表・勘定科目内訳書…平成31年4月以後の申告
財務諸表…平成32年4月以後の申告
提出方法の
拡充
・e-Taxの送信容量の拡大 平成31年1月以後の申告
・添付書類の提出方法の拡充(光ディスクによる提出可) 平成32年(2020年)4月以後の申告
提出先の
一元化
① 財務諸表の提出先の一元化

※  外形標準課税対象法人等がe-Taxにより財務諸表を提出した場合には、法人事業税の申告における財務諸表を提出したものとみなす。

平成32年(2020年)4月以後の申告
② 連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化(子法人の提出不要) 平成32年(2020年)4月以後終了事業年度の申告
認証手続の
簡便化
① 代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止 実施済
② 法人代表者の電子署名に代えて、代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員の電子署名によることも可能とする 実施済
その他 ・e-Tax受付時間の更なる拡大 平成31年1月以後の申告

当事務所では、利用開始届の手続きから事前登録、申告までほぼ全ての顧問先様で電子申告を利用しております。

担当:橋本 拓也

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