千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

インボイス事業者の登録

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出する必要があります。

【登録申請書】 令和3年10月1日から受付開始

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要となります。

*免税事業者が登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。
ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けることとなる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

担当:石原 由美子

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