千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

自由民主党、公明党両党が令和4年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」を発表しました。下記に税目ごとにポイントをまとめました。

1.法人税

項目内容適用時期
研究開発税制の見直し(中小企業のケース) 研究開発税制の「中小企業技術基盤強化税制」の見直しを行う
① 税額控除率:増減試験研究費割合 > 12%の場合
 →12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375
②控除税額の上限:増減試験研究費割合 > 12%の場合
  →法人税額×10%を上乗せ
R5.4.1~R8.3.31開始事業年度

2.所得税

NISAの拡充   NISAについて次のとおり改正を行う
項目 改正後NISA
投資可能期間 恒久化
非課税保有期間 無期限化
年間投資枠 つみたて投資枠 120万円
成長投資枠 240万円
非課税限度額 計1,800万円
※ジュニアNISAは令和5年で終了  
R6.1.1~

3.消費税

インボイス制度における仕入税額控除に係る経過措置(2割特例)免税事業者から適格請求書発行事業者になったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となる場合は、消費税額の計算上控除することができる消費税額(仕入税額控除)の金額は、売上にかかる消費税額に8割を乗じた金額を使えることとする。  R5.10.1~R8.9.30まで日の属する課税期間
インボイス制度における少額取引にかかる経過措置  基準期間(2年前)における課税売上高が1億円以下、又は特定期間(前期期首から6ヶ月)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、国内において行う課税仕入について、その対価が1万円未満のものであるときは、インボイスの発行がされない場合においても仕入税額控除が認められる。  R5.10.1~R11.9.30

4.相続税・贈与税

相続時精算課税制度の拡充相続時精算課税の適用を受ける場合、非課税限度額2,500万円とは別枠で年間110万円の控除が可能となる。 また、相続時の課税価格への加算は上記の控除をした残額のみを計上することとする。  R6.1.1~
生前贈与の相続財産加算期間延長  相続税申告時における生前贈与の加算期間を相続開始前7年とする(現行3年)  R6.1.1~

5.その他

電子帳簿等保存制度にかかる緩和措置  以下の事業者については、税務調査の際にダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合、電子保存データの検索要件を不要とする。 売上高5,000万円以下である事業者書面にて保管してあり、提出の求めに応じることができる場合  R6.1.1~

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