千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

「令和5年度税制改正大綱」において、インボイス制度に関する見直しが行われ、これまで消費税を納税していなかった免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、納税者の負担軽減のため、消費税の納税額を売上に対する消費税額の2割とすることができるようになりました。(2割特例)

1. 適用対象者

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、課税事業者となる場合に2割特例の適用を受けることができます。
このため、従来から免税事業者ではない基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者や、資本金が1,000万円以上の新設法人などに該当する事業者等については、2割特例を適用することはできません。

2.納税額

2割特例を適用した場合の納税額は、「課税標準額の消費税額×20%」となります。この納税額は、簡易課税制度の第2種事業(小売業等)の納税額と同等程度になります。このため、第1種事業(卸売業)以外の業種の対象者については、2割特例を適用することにより税負担が下がる可能性が高いと考えられます。

3.手続き

2割特例を適用する場合に事前の届出等の手続はありません。消費税申告書に適用を受ける旨を付記して申告することで適用が可能となります。
また、継続適用の要件がないため、申告ごとに2割特例を適用するか選択することが可能となります。

4.適用期間

適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が対象とされており、最大4回分の申告において適用が可能となります。

担当:高橋 将史

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