千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

税務関係書類における押印義務の見直し

令和3年度税制改正大綱が閣議決定され、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととなりました。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。

(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

上記(注3)のとおり、施行日前においても運用上押印がなくても改めて求めない、ということから、実質、押印不要ということになります。

 電子申告をされる場合はそもそも押印自体不要ですが、書面提出する税務関係書類のうち、改正後も引き続き押印が必要となる上記(1)と(2)を除き、今年提出する令和2年分の確定申告でも押印不要となります。

                                        担当:野口 知恵

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